商標登録の出願方法とは!?

商標登録を出願したいという方に、やり方をお教えします。 - 商標登録の出願方法

更新情報

アーカイブ

商標登録の出願方法

商標登録の代理事務所
商標登録の出願方法について、知りたい人は多いと思います。
簡単な流れだけでも理解して、出願方法のやり方について知ってみましょう。
大雑把に言えば、出願方法は二つに分けられます。

自分で特許庁に出願する方法

まず一つ目の方法ですが、自分で特許庁に出願する方法があります。
この場合は出願書類を作成する必要がありますが、費用を抑える事が出来ます。
出願書類が完成したら、それを封筒に入れて特許庁宛に書留郵送すれば作業完了。
……と言ったら簡単に聞こえてしまいますが、出願書類は書く事が多く大変な作業です。
それに郵送する際にも色々なルールがあるので、しっかり調べておかなければなりません。
出願方法の書き方などは特許庁の公式サイトが詳しいです。

代行して出願する方法

自分で依頼するのではなく、特許事務所に代行して出願してもらう方法があります。
事務所が代わりに出願してくれるので、手間が省けるというメリットがあります。
その分費用がかかってしまうのでそれはデメリットになるでしょう。
しかし、手軽さと確実性を重視して、自分よりも事務所に代行して出願している方の方が多いです。
もし自分で作る自信が無い場合、まずは事務所に相談してみる事をオススメします。

出願書類を届けた後は?

出願書類を届けた後の事ですが、特許庁の審査が終わるまで約半年ほど要します。
これより早く終る可能性もありますし、もしかしたら更に時間がかかる時もあります。
それに審査が終わっても必ず商標が通る訳でもありません。
長い時間のかかる作業なので、商標そのものはもちろん、間違いのない出願書類を作成しましょう。
自分が考えた商標が既に登録されていた! もう登録出来ない……。
みたいに諦めるのはまだ早いです。
商標登録の重複といっても、幾つかのルールによって「重複」が決められるのです。

名前が同じだけでは重複にならない

商標登録には商品によって区分というのがあります。
この区分が重複していなければ、既に登録されている名前でも使用可能なのです。
例えば「ジャパン」という名前の車が登録されていたとします。
でも、「ジャパン」と名づけた商品を「お菓子」として登録するならOKになります。
もちろん車とお菓子なら、商標登録の区分は異なります。
従って、このようなケースなら同じ名前でも問題なく登録出来る訳です。

名前と区分が同じならNG

本当の意味での重複は名称も区分も完全に一致している事です。
「ジャパン」という名前の車が登録されているなら、もうこの名前の車は登録出来ません。
この区分というのもなかなか複雑なシステムなので、これは専門家に相談した方が早いでしょう。
また、商標登録は特許電子図書館というサイトで検索可能です。
とりあえずこのサイトで商標登録する予定の名前を検索してみましょう。
例え同じ名前があったとしても、区分が違えば大丈夫なのです。
商標登録の出願は特許事務所でできます。

同じ名前の商標登録は多数存在する。

特許電子図書館で検索してみると分かりますが、同じ名前の商標登録は沢山存在します。
「CD」なんかで検索すると、同じ名前もそうですが似た名称も多数ヒットします。
ですから、同じ名前が既にあったというだけで諦めるのは早い、と言えるのです。
とは言え、やっぱり商標なら同じ名前が無い方がブランド力は高められるはず。
重複する名称があってもいいのかダメなのか、慎重に考えてみましょう。

Copyright(C)2015商標登録の出願方法とは!?All Rights Reserved.